【安保法制】ねじれる高村正彦・自民副総裁~1999年との相克~(ナベテルブログより)
【安保法制】ねじれる高村正彦・自民副総裁~1999年との相克~
渡辺輝人 | 弁護士(京都弁護士会所属)
http://rpr.c.yimg.jp/im_siggjsfjjd2IxrFUvl9VbtINnA---x64-y64/yn/rpr/watanabeteruhito/profile-1406856195.jpeg 2015年6月21日 2時0分自民党の高村正彦氏(自民党副総裁)が、「安保法案」(戦争法案)の憲法違反の問題について、積極的な発言を続けています。しかし、高村氏の発言は過激なものが多く、憲法学者を含む法律家の怒りを掻き立てるのに積極的な役割を果たしています。
高村フォーミュラの核心は「一般法理」にあり
砂川事件は在日駐留米軍の合憲性が問題となった事件です。最高裁のホームページに判決文のPDFと判決要旨がありますので興味のある方はご覧下さい。確かに判決要旨の四には「憲法第九条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。」と書いてあります。では、この判決からどうやって集団的自衛権を導くのか。高村氏は以下のように述べています。
出典:2015.6.17 朝日新聞
「一般的法理」ですか・・・・。実務法曹の間では、訴訟で「信義則」等の一般法理を持ち出すと大抵、筋が悪い、と言われます。法律の条文があるのに、それを無視するような主張をするわけですからね。
もともと、砂川事件は在日駐留米軍の合憲性が問われたもので、最高裁判所の合憲性判断もその限りのものです。上記「判決要旨の四」も個別的自衛権について述べたものだ、というのが大方の解釈です。この判決の後でも、当の日本国政府が一貫して集団的自衛権を憲法違反、としてきたことがそのことを雄弁に物語っています。
また、当時の田中耕太郎・最高裁長官が駐日アメリカ大使に判決に至る経過を漏洩していたことが判明しており、司法の独立をそのトップが冒した売国的な判決だったことが知られています。「自主憲法」の制定を党是とする自民党の副総裁がこの判決にすがりつくのは、いかにも滑稽な話です。
そうすると、高村フォーミュラの実態は、法学の初学者だけに見える、となりのトトロみたいなものなんじゃないかと思います。筆者も、司法試験の勉強を始めたころはよく見えました。(ありもしない)一般法理が。
高村フォーミュラから見える世界
しかし、これまた初学者にありがちな態度なのですが、高村氏は高村フォーミュラを得意げに振りかざして実定法を論難し始めます。
出典:2015.6.5 東京新聞
筆者の思うところ、実定法(日本国憲法も実定法です)の学者が法の字面に拘泥するのは当たり前で、実定法があるのにその文言から読み込めないことを「読める!読めるぞ!!」とやり始めたら、法の意味がなくなってしまうし、ラピュタ王になってしまいます。法律家全体を敵に回すような発言をした高村氏は当然強い批判を浴びましたが、次のように開き直ります。
出典:2015.6.11 朝日新聞
憲法の法理について憲法学者ほど勉強していない、と自白しながら、勝手な憲法解釈を振りかざすのに自信を持つ、というのはかなり筋の悪い見解ですね。「大抵の憲法学者より私の方が考えてきた」ってそりゃそうでしょう。高村フォーミュラに基づいてものを考えるのは高村氏周辺だけなので。そんなに言うなら、とっとと憲法改正の発議をするのが本当の愛国者なので、自分だけ国のことを考えているように振る舞い、他の人間を馬鹿にするのは高慢というものです。
しかし、いよいよ止まらない高村氏はさらに発言をエスカレートさせます。
出典:2015.6.17 朝日新聞
政治家が憲法を守らなくなると、国の仕組み自体が壊れます。
これはクーデターに近い行為です。例えば財産権を保障した憲法29条について「『財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。』と書いてあるから、農地はコルホーズ化して、一人100万円以上の財産は全て没収して国有化できる。読める!読めるぞ!!」ということにもつながっていくわけです(実際はそんな解釈はありません)。
1999年の高村正彦氏
ところで、高村氏は弁護士資格を持っており、一応、司法試験に合格したはずです。高村氏のあまりにレベルの低い憲法論に憤慨していたところ、高村氏の下記のような国会答弁を見つけました。長いですが昨今の高村フォーミュラに比べると格段に格調高いので、全文引用します。
出典:1999年5月17日・参院日米防衛協力のための指針に関する特別委員会議事録○国務大臣(高村正彦君) 国際法上、国家は集団的自衛権、すなわち自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止する権利を有しております。したがって、日独両国とも、敗戦国とはいえ主権国家である以上、国際法上このような集団的自衛権を有しているわけであります。それにもかかわらず、ドイツは集団的自衛権を行使でき我が国が行使できないのは、おのおのの国がその国内の最高法規においておのおのの立場を選択したからにほかならないわけでございます。すなわち、ドイツにおいては、同国の憲法ともいうべきボン基本法二十四条二項を根拠に、NATO及びWEU、西欧同盟を通じた集団的自衛権の行使が認められるものと解釈されているわけであります。一方、我が国については、憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えているわけでございます。おのおのの国がそれぞれ選択した、こういうことでございます。
どうやら、高村氏は、憲法学者を罵倒する前に、過去の自分が嘘をついていたのか、今の自分が筋を曲げたのか、明らかにする必要がありそうですね。筋を曲げたのなら、その説明を、法律家らしく理路整然としていただきたいものです。さもなくば、過去の自分に向かって「字面に拘泥している」「一般的法理に目覚めろ。」「過去の自分よりよく考えてきた」と罵倒しなければならなくなります。
http://rpr.c.yimg.jp/im_siggtTHacX5psqoaMKedh624gw---x96-y96/yn/rpr/watanabeteruhito/profile-1406856195.jpeg