【集団的自衛権は違憲(`ω´)キリッ】1999年の高村正彦外務大臣の答弁
【集団的自衛権は違憲(`ω´)キリッ】1999年の高村正彦外務大臣の答弁
渡辺輝人 | 弁護士(京都弁護士会所属)
http://rpr.c.yimg.jp/im_siggjsfjjd2IxrFUvl9VbtINnA---x64-y64/yn/rpr/watanabeteruhito/profile-1406856195.jpeg 2015年6月25日 2時0分前回の「【安保法制】ねじれる高村正彦・自民副総裁~1999年との相克~」では、自民党副総裁の高村正彦氏が、外務大臣だった1999年のときは憲法違反としていた集団的自衛権について、現政権になってから「一般的法理」を持ち出して、合憲だと言い始めた話を書きました。
数え切れないほど言明してきた政府
出典:平成11年2月9日 参院予算委員会○高村国務大臣
出典:平成11年3月8日 参院予算委員会
出典:4月27日 参院外交防衛委員会
出典:5月17日 参院日米防衛協力のための指針に関する特別委員会
4月27日の答弁は、国際情勢の変化とは関係なく、集団的自衛権は違憲としているのが注目されます。これは当たり前のことで、変化に伴って憲法でできないことをしたいのなら、憲法改正を発議して国民に問うのが政府の責任です。一方、今の安倍政権はあるかどうかも疑問な「国際情勢の変化」を憲法解釈変更の理由にしています。
なぜ政府が勝手に憲法解釈を変えてはいけないのか
それだけ言明してきたことについて、コロッと答弁を変えれば、一政策問題であっても、批判は免れないでしょう。まして、ことは単なる政策問題ではなく、国民が政府というガリバーの手足(権力)を縛る憲法の解釈です。そういう勝手な憲法解釈の変更が許されないのです。
例えば、憲法12条は、国民の権利・自由について「国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」としています。筆者はこの「公共の福祉」に関する政府解釈はつまびらかに知りませんが、通説的な学説では、人権同士が衝突したときに相互を調整するための原理、とされています。ところが、自民党の憲法改正草案ではこの部分は「公益及び公の秩序」と書き換えられています。もし、政府が憲法解釈として「憲法の公共の福祉とは、公益及び公の秩序のことである」と言い出したら、野党候補者の選挙演説に対して警察官を臨場させ反政府的な言論をしたときは「公の秩序に反する。弁士中止!」と集会を解散させることにもなりかねません。