共謀罪は「政治家と公務員」「逆らわない人たち」は対象外
これはどない考えても「捜査スタート」が早すぎやんけ…共謀罪
先日4.22の朝日新聞に”現行法より捜査開始早く 「共謀罪」、監視強化の懸念も”という見出しの記事がありまして
その記事はとっても長くて読むのも面倒くさい…(なんてこと言うてたらアカンねんけど…)
なので、ひと目で政府提出の「共謀罪」の危なさがわかる図解だけ紹介してみたいと思います
(それがこれ↓)
その記事はとっても長くて読むのも面倒くさい…(なんてこと言うてたらアカンねんけど…)
なので、ひと目で政府提出の「共謀罪」の危なさがわかる図解だけ紹介してみたいと思います
(それがこれ↓)
この図解を見ると、もし共謀罪ができてしまうと、
今までよりも捜査機関が動くタイミング(=捜査スタート時点)が圧倒的に早くなる…ということがわかりますよね
(そやかて、現行の刑法と比較したら、もう、むちゃくちゃ早なってますがな…)
ちなみに、政府は今回の法案は「以前の法案とは内容が違う(から共謀罪とちゃう)」…と言うてますけど
どちらも捜査スタートのタイミングはまったくおんなじ…です
(ただそれが「任意捜査」なのか「強制捜査」なのか…の違いだけなので、実質的にはおんなじ…)
で、それが何を意味するのか…と言えば、それは「政府の説明の虚偽性」でありまして
政府は以前の共謀罪法案では「犯罪の合意」だけで犯罪が成立し処罰可能…だったけど
今度の法案は「犯罪の合意」に加えて「犯罪の準備行為」があってはじめて犯罪が成立し処罰可能になる…から
内心を処罰する「共謀罪」とは違う…と言うとりますけど、
その「犯罪の準備行為」は現行法にある一部重大犯罪における「予備罪」の「予備行為」とはまったく異なってて
誰が見ても「当該犯罪に不可欠の行為」に限定されない…というところがミソなんです
例えば、現行法の「殺人予備罪」では、人を殺すための毒薬を入手する…とか、ピストルを入手する…という、
誰が見ても、その行為は当該犯罪を行うためやろ…と思える「予備行為」が必要だったんだけど
今回の共謀罪法案における「準備行為」は、
その「誰が見ても、その行為は当該犯罪を行うためやろ…と思える」という限定がない…
(→これはあの「犯罪の下見としての花見」という国会での珍回答を聞くだけでもわかると思います)
…ってことは、日常生活上の行為のすべてが「準備行為」にされてしまいかねないわけでありまして
結局、この「準備行為」という犯罪成立要件は「飾り」に過ぎない…ということは、これまた結局
事実上は「犯罪の合意」だけで犯罪成立(処罰可能)になる以前の共謀罪と一緒やんけ…という話です
そして、事実上の犯罪成立となる「犯罪の合意」があるか否か…を捜査機関がつかもうと思ったら
…という以前に、それが「組織的犯罪集団の構成員の間での合意」なのかどうか…を捜査機関がつかもうと思ったら
当該団体が「犯罪を起こす『目的』をもってるか」ということを探る必要性が生じ(→この時点で任意捜査スタート)
それは個人(構成員)の内心を探ることが不可欠になる上に
その「合意」については「目くばせでも構へん」と裁判所が既にお墨付きを与えてるので
この「合意」もまた「飾り」のようなもんでありまして、
結局、今回の法案も「個人の内心を処罰する共謀罪」(≒犯罪の意図そのものを処罰する共謀罪)そのものやんけ…
という話になってるんです
(言うときますけど、今回の法案における「組織的犯罪集団」や「合意」「準備行為」なんていう文言は飾りであって
こんな要件で犯罪成立が制限される…なんてことはないですよ)
さらに、内心を探る捜査手法として「密告」(の奨励)や捜査機関の内偵が予定されてる点で
現在よりも遥かに深く捜査機関が市民社会に入り込む根拠法となる点で
当局による「監視社会」(≒「管理社会」)を招くのは必至であり、
このような悪法は絶対の絶対に成立させてはなりません
※付録…共謀罪の危険性に関するひとさまのtweetをいくつか紹介しておきます
今までよりも捜査機関が動くタイミング(=捜査スタート時点)が圧倒的に早くなる…ということがわかりますよね
(そやかて、現行の刑法と比較したら、もう、むちゃくちゃ早なってますがな…)
ちなみに、政府は今回の法案は「以前の法案とは内容が違う(から共謀罪とちゃう)」…と言うてますけど
どちらも捜査スタートのタイミングはまったくおんなじ…です
(ただそれが「任意捜査」なのか「強制捜査」なのか…の違いだけなので、実質的にはおんなじ…)
で、それが何を意味するのか…と言えば、それは「政府の説明の虚偽性」でありまして
政府は以前の共謀罪法案では「犯罪の合意」だけで犯罪が成立し処罰可能…だったけど
今度の法案は「犯罪の合意」に加えて「犯罪の準備行為」があってはじめて犯罪が成立し処罰可能になる…から
内心を処罰する「共謀罪」とは違う…と言うとりますけど、
その「犯罪の準備行為」は現行法にある一部重大犯罪における「予備罪」の「予備行為」とはまったく異なってて
誰が見ても「当該犯罪に不可欠の行為」に限定されない…というところがミソなんです
例えば、現行法の「殺人予備罪」では、人を殺すための毒薬を入手する…とか、ピストルを入手する…という、
誰が見ても、その行為は当該犯罪を行うためやろ…と思える「予備行為」が必要だったんだけど
今回の共謀罪法案における「準備行為」は、
その「誰が見ても、その行為は当該犯罪を行うためやろ…と思える」という限定がない…
(→これはあの「犯罪の下見としての花見」という国会での珍回答を聞くだけでもわかると思います)
…ってことは、日常生活上の行為のすべてが「準備行為」にされてしまいかねないわけでありまして
結局、この「準備行為」という犯罪成立要件は「飾り」に過ぎない…ということは、これまた結局
事実上は「犯罪の合意」だけで犯罪成立(処罰可能)になる以前の共謀罪と一緒やんけ…という話です
そして、事実上の犯罪成立となる「犯罪の合意」があるか否か…を捜査機関がつかもうと思ったら
…という以前に、それが「組織的犯罪集団の構成員の間での合意」なのかどうか…を捜査機関がつかもうと思ったら
当該団体が「犯罪を起こす『目的』をもってるか」ということを探る必要性が生じ(→この時点で任意捜査スタート)
それは個人(構成員)の内心を探ることが不可欠になる上に
その「合意」については「目くばせでも構へん」と裁判所が既にお墨付きを与えてるので
この「合意」もまた「飾り」のようなもんでありまして、
結局、今回の法案も「個人の内心を処罰する共謀罪」(≒犯罪の意図そのものを処罰する共謀罪)そのものやんけ…
という話になってるんです
(言うときますけど、今回の法案における「組織的犯罪集団」や「合意」「準備行為」なんていう文言は飾りであって
こんな要件で犯罪成立が制限される…なんてことはないですよ)
さらに、内心を探る捜査手法として「密告」(の奨励)や捜査機関の内偵が予定されてる点で
現在よりも遥かに深く捜査機関が市民社会に入り込む根拠法となる点で
当局による「監視社会」(≒「管理社会」)を招くのは必至であり、
このような悪法は絶対の絶対に成立させてはなりません
※付録…共謀罪の危険性に関するひとさまのtweetをいくつか紹介しておきます
このマンガ、ほんとに秀逸。
共謀罪。無理せずにだなぁ。とりあえず現状のまま条約批准してみ?んで「ここをこう直さんといかんですよ。」と国連から指摘されたらそこ直せ。それでなんぞ不都合があるんけ?(-。-)y-゜゜゜
もちろん、それで不都合はない…んです
(ただ、それで不都合がない…ということがバレると、政府にとって不都合であるだけ…)
(ただ、それで不都合がない…ということがバレると、政府にとって不都合であるだけ…)
有名な「警察による犯罪でっち上げ」の「志布志事件」は、戦前に起きた…のではなく
「21世紀」の「民主主義国」日本で起きた警察による犯罪です
(共謀罪がなくてこれ…だから、もう、共謀罪なんかが出来た日にゃ、日本全国「志布志だらけ…」になるでしょう)
「21世紀」の「民主主義国」日本で起きた警察による犯罪です
(共謀罪がなくてこれ…だから、もう、共謀罪なんかが出来た日にゃ、日本全国「志布志だらけ…」になるでしょう)
日本の市民は「外国では既にやってる」…という説明に弱いところがあり、それはぼくもそう…なんですけど、
法的社会的(文化的)背景を抜きにして物事を語る…というのは、詐欺のような話にもなるので
こういう言い方をされてもひるまないようにしましょう
法的社会的(文化的)背景を抜きにして物事を語る…というのは、詐欺のような話にもなるので
こういう言い方をされてもひるまないようにしましょう
そんなバカな、まさか、と思っている人。いいかげん現実見ましょう。 現実に80年前まで日本は、友人同士でお酒飲んでたら特高警察に逮捕され、何の証拠もなしに1年以上拘禁される国でした。 そして今は、沖縄の基地反対市民が「有刺鉄線を数本切った容疑」で4ヶ月も拘禁される国です。
「80年前」と「現在の日本(沖縄)」の捜査機関のやってることがそれほど変わらない…というのは
きっと「(共謀罪をもつ)諸外国では見られない状況」かと思います…
(だから、「外国でやってるから」…なんてのは、何の説得材料にもならないのよ)
きっと「(共謀罪をもつ)諸外国では見られない状況」かと思います…
(だから、「外国でやってるから」…なんてのは、何の説得材料にもならないのよ)
共謀罪は、密告と盗聴を前提とする。密告は「市民」の権力への同調性を一気に高め、盗聴は、警察権力を飛躍的に肥大化させる。
共謀罪は「一般人を対象にしない」というのが政府の説明ですが
その中身をよく見ると、「政治家と公務員は対象にしない」犯罪類型になってます…
(ってことは、結果、共謀罪は一般市民しか対象になってないがな…)
そして、「共謀罪の対象(≒標的)となる一般市民」とはどんな人か…と言えば↓
その中身をよく見ると、「政治家と公務員は対象にしない」犯罪類型になってます…
(ってことは、結果、共謀罪は一般市民しか対象になってないがな…)
そして、「共謀罪の対象(≒標的)となる一般市民」とはどんな人か…と言えば↓
これ笑えないです。 リアル過ぎる
「ボクちんに逆らう者は共謀罪の対象ね」ということになっております…