北九州市北橋市長への警告書
北九州市民検討委員会・広域化調査チームレポート
7月9日 北九州市 北橋市長に
警告書を提出いたしました。
① 石巻のがれきは、民間企業に委託し県内処理が始まっている。
③ がれきの二重カウントによる国庫金詐取
④ 宮城県の損害賠償責任
⑤ 北九州市の搬出分に対する損害賠償金額
⑧ 国に対する詐取
以上の内容を警告を受けてまでも広域処理を進めるならば、民事・刑事責任追及を行うと明記いたしました。
北九州市 市民検討会 広域化調査チーム
斎藤利幸法律事務所
上記代理人弁護士 斎 藤 利 幸
警 告 書
冠省 貴殿は6月20日、震災がれきの受け入れを発表した。
受入・焼却をするに当たって重大な法律違反が生じ、かつ、通知人らに精神的苦痛を生じさせている貴殿の責任は重大であり、以下警告する。
① 石巻のがれきは、民間企業に委託し県内処理が始まっている。
宮城県では、被災市町から受託した分を4つのブロックに区分けし、震災がれきの処理を行っている。石巻市のがれきは、石巻ブロック(石巻市、女川町、東松島市)で処理することにし、宮城県が受託した分は、鹿島JVによって落札され、中間処理と最終処分を目的に、昨年9月16日に1923億6000万円で業務委託契約している。鹿島JVに処理を依頼しているがれきの総量は、685.4万トンでその内訳は、石巻市(581万トン)東松山市(83、5万トン)女川町(20、9万トン)である。
なお、その後震災がれきの見直しにより、石巻ブロックのがれきは、312万トンに半減している。
③ がれきの二重カウントによる国庫金詐取
また震災がれきの処理費は、国の交付金で支払われることとなっており、鹿島JVへの支払は最終的に国庫金から支払われることになる。
この場合、鹿島JVの管理下にある震災がれきを、そのまま鹿島JVの処理に委ねれば何ら新たな支払いは発生しない。しかし北九州に移動させるだけで、北九州市等に新たな支払を発生させることになる。
この様な新たな支払は本来不要な支払を、震災がれきの移動により、国に新たな支払原因と勘違いさせて国庫金を詐取する詐欺という、極めて違法性の強い行為である。
④ 宮城県の損害賠償責任
宮城県が、鹿島JVに全量処理委託したにもかかわらず、北九州市へのがれきの搬出は、鹿島JVに対して債務不履行となり、損害賠償責任を発生させるものとなる。鹿島JVに対する宮城県の損害賠償責任の額は定かではないが、1923億円の4割程度の利益率としても、約770億円前後という巨額になる。またトン当たり15万円以上といわれるコストを考えたとき、その損失に対する損害賠償責任も発生する。
⑤ 北九州市の搬出分に対する損害賠償金額
北九州市に対して搬出しようとしているのは7万9000トンとされている。よってこの分の損害賠償金額は、以上によると約8億8750万円以上となる。
⑥ 最終的には知事が負担すべき
村井知事が、行政権限によって鹿島JVに対して指示し北九州市にがれきを搬出したとなると、村井知事が本来不要な支出(損害賠償責任)を宮城県に生じさせたことになり、日本国内最強の仙台市民オンブズマンの責任追及を受け、全額賠償させられることは必至である。
⑦ 貴殿の責任
ここで改めて
ⅲ)しかも、石巻ブロックのがれきは、半減していること。
ⅳ)こうした中で宮城県が、鹿島JVとの契約に違反し、処理費がかさむ北九州に運ぶという合理的な根拠はない。
以上について本書面により通知する。この契約違反、および法令違反(地方自治法第2条13項)の事実を明確に知ったのであるから、このまま宮城県とのがれき搬出を推し進めるのであれば、故意による宮城県(知事)との、鹿島JVに対する債務不履行責任を強制した(少なくとも宮城県知事と共謀の上である)こと、自治法上の法令違反を行ったことになる。
⑧ 国に対する詐取
以上に加え、貴殿と村井知事は、本来鹿島JVに処理委託しているにもかかわらず、広域処理と称して不要ながれき搬出・焼却処分をしようとしているが、これは、全く必要のないことを行って国の支払を得ようとするものであり、詐取行為である。もし、このまま広域処理と称して事を進めるのであれば、我々は前述した民事責任追及の他、この刑事責任追及も行う事を、あらかじめ警告する。
北橋市長に続き、7月10日 宮城県にも
「北九州市へのがれきの搬出は
国庫金詐取の問題を生じる重大な犯罪行為
である」という警告書を出しました