自民党のテレビ局聴取は許されないこと
自民党のテレビ局聴取は許されないこと
政権党の自民党が17日にNHKとテレビ朝日の関係者を呼んで事情聴取することについて、琉球新報が「民主国家にあるまじき圧力」とする社説を出しました。
TV各局は番組審議機関を持ち、業界の第三者機関として放送倫理・番組向上機構(BPO)もあるので、特に政権党が口出しすることではなく、特定の党が番組に口を出すこと自体が放送法のいう「不偏不党、自律」性をおかすことになります。
放送法第3条(放送番組編集の自由)には、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」と謳われています。
安倍首相が小泉内閣の(副?)官房長官時代にNHKの放送番組に公然と介入したことは有名な話ですが、第二次安倍内閣になってからは、官邸を挙げて報道に干渉を続けています。
安倍氏は報道に対して異常な関心を持つとともに、報道への干渉に全く躊躇するところのない人物です。それで報道の自由についての認識を持っていないのかと思うと、自らの発言を批判されると「表現の自由」があるからとうそぶく始末で、その身勝手さは理解しがたいというしかありません。
安倍氏は報道に対して異常な関心を持つとともに、報道への干渉に全く躊躇するところのない人物です。それで報道の自由についての認識を持っていないのかと思うと、自らの発言を批判されると「表現の自由」があるからとうそぶく始末で、その身勝手さは理解しがたいというしかありません。
そうしたことにTV局がまったく抗議をしないでいるうちに、今度は自民党までもがでしゃばってきたわけです。
琉球新報の社説を紹介します。
なお、17日の西日本新聞も「政権党が介入することか」とする社説を出しています。
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<社説>自民テレビ局聴取 民主国にあるまじき圧力
琉球新報 2015年4月17日
テレビ放送は5年に1回、政府から再免許を受けないと事業ができない。電波法は、放送法に違反した放送局に停波を命令できると定める。政府中枢があえて放送法を口にするのは「停波もできるのだぞ」と恫喝(どうかつ)するのに等しい。
「第三者も加えた検証の必要性などをただす」というが、それは政権党の仕事ではない。各局は番組審議機関を持ち、業界の第三者機関として放送倫理・番組向上機構(BPO)もある。これらがきちんと機能すればいいだけの話だ。
放送法は第1条(目的)でこう定める。「放送の不偏不党、自律を保障することで放送の表現の自由を確保する」。特定の党が番組に口を出すこと自体、「不偏不党」に矛盾する。「自律」を求める放送法の目的にも反するではないか。
これを受け元駐日英国大使がジャパンタイムズでこう論評した。「日本の歴史修正主義者の行為はナチスなどを想起させる」。政府の報道への圧力がいかに国際社会の常識に反するか、全体主義国家的であるかを如実に示している。
テレビ局も政権党の圧力に屈したと誤解されるのは心外だろう。聴取を受けるのなら、カメラを入れて一部始終を生中継してほしい。