戦争法案関連…違憲の法は多数決でも、決めたらアカンのです(五郎さんのブログより)

戦争法案関連…素朴な疑問…というか、違和感

なんでメディアは「議論は尽くされていない」…とか

「国民の理解が広がっていない(深まっていない)」…なんて妙な言い方をすんのかな…


そやかて、明らかに違憲の法案をいったいどない「議論」するんですか?

(そんなん、「この法案は違憲です!」…で、お終いの話やと思うんやけどな)

それに、「議論が噛み合わない」なんて言い方したら

質問する方と答える方の双方に非がある…みたいな響きになってまうけど

いっつも質問をはぐらかしておんなじ答えを繰り返す答弁者と

いったい、どない「議論を噛み合わせる」ことができると言うんですか?

(俺、最初から相手と議論する気がない相手と、議論を噛み合わせることなんか
 誰にもでけへんと思うで…)


それに、「国民の(法案への)理解」っていうのかて、いったいどんな「理解」のことを言うてるんですか?

(それはもしかして、「法案の賛意」ってことを言うてるんですか?)

ってことは、世論調査で国民の理解(法案への賛意)が広がらないうちは採決したらあかんけど

もし、もし、法案への賛意が広がったら、(違憲の法案でも)採決してええし、成立してもええ…と

そんなことを言うてるんですか?


あのね、憲法ってね、「多数決でもしてはいけないコト」が書いてある法なんですよ

そやから違憲の法は多数決でも決めたらアカンのですよ

メディアの人は、そんなこともわかりませんかね?


民主主義は多数決が絶対とは違うんです

民主主義といえども、常に最善の政治的選択をするとは限らないし

(→そんなん、過去数十年の日本の政治を考えたら、一目瞭然ですがな…)

ときには大きく誤った選択をしてまうことかてあるんです

そんなときのために…

一時の誤った選択が市民に致命的な不利益を与えないように憲法というもんがあって

多数決でもしてはいけないコト」を前もって用意してるんです


そやから憲法っていうのは、市民の利益を守る最後の砦みたいなもんで

それが為政者によって破られたら、もう、市民の利益を守ってくれるもんなんかなくなるって話なんです

もちろん、裁判所による是正・救済が図られる可能性はありますけど

基本的に裁判所が動くのは「何かが起きてから」…で、その「何か」とは

具体的に市民の利益が侵害されてから…なんです


そやから、裁判所による事後的是正や救済では、

どこかの誰かが酷い目に遭うことを防ぐことができないんです

そして、現実的に一番酷い目に遭うことが確実なのは、自衛隊のみなさん…ということになるでしょうけど

そのときには、自衛隊のみなさんが致命的な不利益を被ると同時に

日本に攻めてきてもいない国の人々に致命的な不利益を与えてしまうことになってまうんです

そやからこれは、日本だけのことにおさまらないんです

ぼくたちの失敗のツケが、世界の誰かに回ってしまう…という怖ろしい話になってるんです


どんな屁理屈をこね回したところで、日本に攻めてきたわけでもない国に出ばって

武力行使(のお手伝い)をする「集団的自衛権の行使」は憲法9条とは相容れません

そやかて、憲法9条は国の交戦権を否定してるんですよ


交戦権」っていうのは、「交戦国としての権利」のことで

例えば、相手方の兵隊を殺害しても殺人罪に問われない…とか

相手国の財産を破壊しても罪に問われない…とか

そういう戦争する国(とその兵隊さん)が武力行使をしても(基本的に)罪に問われない権利」なので

それがないままに武力行使をするとどないなるか…と言えば、こんな具合になるんです↓
後方支援時の拘束「捕虜に当たらず」=岸田外相(時事 7/1)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201507/2015070100816&g=pol
ジュネーブ条約対象外。見殺し宣言。

ジュネーブ条約とは「戦時国際法としての傷病者及び捕虜の待遇改善のための国際条約」(ウィキ)のことで

兵隊さんが捕虜になったときに一定の待遇を保証する…という取り決めなんですけども

交戦権がない…ということは、海外での武力行使における種々の免責の権利もなければ

捕虜としての地位も与えられない…ということになるんですよ

(これは日本に交戦権がないことからくる当然の帰結です)


交戦権を否定する国が、どうして海外に軍隊(自衛隊)を出して武力行使(のお手伝い)ができると言うんですか

(こんなん、もう、実際に海外に送られる自衛隊員のことなんか
 まったく考えてないムチャクチャな話やないですか)


憲法9条があっても集団的自衛権が行使できる…なんてことはあり得ません

(そこに、「議論」の余地などありません…)