(社説)今、憲法を考える (9) ルソーの定義に学べば
(社説)今、憲法を考える (9) ルソーの定義に学べば
しかし9条を変えれば、書き換えねばならない箇所がいくつも出てきます。
首相の職務には軍事の規定が入るし、現行の裁判制度に軍事裁判所を加えることもそうです。
もしも安倍政権にそういった認識がないのであれば、改憲などを論じる資格そのものがないということになります。
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東京新聞 2016年9月8日
国家とは法人である。国民との間で、社会契約が結ばれている。そして戦争は国家と国家の間で生じる。つまり、戦争とは他国の社会契約を攻撃することだ-。
<ある主権者に戦争を挑むとはどういうことだろうか。それは国家の協約とその結果生じるあらゆる現象とを攻撃することだ。(中略)社会契約がただの一撃で断ち切られるようなことがあれば、たちまち戦争はもう起きなくなるに違いない>
社会契約を暴力で断ち切るのだから、憲法原理が変われば戦争は終わる。憲法学者の長谷部恭男早大教授は「ルソーの想定は、単なる空理空論ではない」と著書「憲法とは何か」に書いている。そして、東欧諸国が共産主義の憲法を捨て、議会制民主主義を採用した事例を挙げる。確かに「冷戦」という戦争は終結した。
自民党は憲法を全面改定する草案を掲げ、安倍晋三首相が「それをベースに」と改憲を呼び掛けている。本丸は国防軍の創設だといわれる。だが、日本国憲法は軍事力を持つようにできていないので、九条を変えれば、書き換えねばならない箇所がいくつも出てくる。例えば首相の職務には軍事の規定が入るであろう。
そもそも現行憲法とは思想が相いれない。立憲主義では憲法は「名宛て人」を国家にして、権力に憲法を順守させる。草案は国民に順守させる書きぶりだ。しかも、「公益」や「公の秩序」の方を人権より上に位置付ける。権力ではなく、国民を縛ろうとするのは立憲主義の放棄であろう。
草案は世界でも先進的な平和的生存権もばっさり削る。国民に国防義務を負わせることと関連していよう。