国会の両院で「全否定」された教育勅語を、「全否定するつもりはない」と国会で言う稲田大臣は、国会議員ではなく塚本幼稚園の副園長が適任
なんでそこまで「帝国臣民の心構え」をかばおうとするのかね
ぼくね、大日本帝国時代に子どもたちが暗唱させられた教育勅語の細かな内容までは知りませんねん
(ちなみに、ぼくの父は小学校時代に暗唱させられてましたで…)
そんでも、それが子ども向けに説かれた「皇国臣民の心構え」であることは、知識として知ってますねん
で、日本は戦争に負けて正気に戻った…というか、正気に戻してもらって
「皇国」なんかアカンねん、それは民主主義とちゃうねん…というコトに
ようやく気づいて…というか、それを教えてもらって、敗戦後間もなくの1948年6月19日、
衆院で教育勅語の「排除確認」、参院で「失効確認」の決議が行われた…ということを最近知ったんです
ちなみに、衆院における「失効確認決議」では
(ちなみに、ぼくの父は小学校時代に暗唱させられてましたで…)
そんでも、それが子ども向けに説かれた「皇国臣民の心構え」であることは、知識として知ってますねん
で、日本は戦争に負けて正気に戻った…というか、正気に戻してもらって
「皇国」なんかアカンねん、それは民主主義とちゃうねん…というコトに
ようやく気づいて…というか、それを教えてもらって、敗戦後間もなくの1948年6月19日、
衆院で教育勅語の「排除確認」、参院で「失効確認」の決議が行われた…ということを最近知ったんです
ちなみに、衆院における「失効確認決議」では
…とし、「教育勅語が主権在君並びに神話的国体観に基づいているのは基本的人権を損なう」ところ
それは基本的人権の尊重を根本原理とする新憲法と相容れないとして、憲法98条に基づいて失効した…と宣言してまして
子どもたちに「皇国臣民の教え(心構え)」を説いた教育勅語は
現憲法の根本的原理たる基本的人権尊重に反する…と明確に宣言してるんです
あぁ、それなのに、それなのに…
教育勅語のなかには「マトモなコト(≒現在でも通用するコト)」かて書いてある…と屁理屈をこねて
それは基本的人権の尊重を根本原理とする新憲法と相容れないとして、憲法98条に基づいて失効した…と宣言してまして
子どもたちに「皇国臣民の教え(心構え)」を説いた教育勅語は
現憲法の根本的原理たる基本的人権尊重に反する…と明確に宣言してるんです
あぁ、それなのに、それなのに…
教育勅語のなかには「マトモなコト(≒現在でも通用するコト)」かて書いてある…と屁理屈をこねて
稲田大先生は「勅語自体が全く誤っているというのは違う」とゆうてはるんですけど
”(現人神)天皇の名で「皇国臣民の心構え」を説く文書”というのは
「それ自体(≒その成り立ち・構成)」が全くの誤りなのでありまして
だからこそ、衆参両院でその全面的な失効排除を確認したんやないんですか
(→この時点で、「全否定」されとるがな…)
稲田大先生をはじめとする「教育勅語が好きやねん」派の人たちが
その個人的好き嫌いを内心において抱くことは、まぁ、内心の自由と言えなくもないですけど
国権の最高機関たる国会の両院で「全否定」された教育勅語を
「自分は全否定するつもりはない」と大臣が国会で公言するのは、
立法府への挑戦を超えて現憲法への挑戦(≒現憲法に対する不服従)を宣言するに等しい暴挙でありまして
こんな人は大臣に…いや、それ以前に、国会議員になったらあきまへん
(もし、この人にお似合いの席があるとしたら、それは塚本(戦前教育)幼稚園の副園長が適当かと…)
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”(現人神)天皇の名で「皇国臣民の心構え」を説く文書”というのは
「それ自体(≒その成り立ち・構成)」が全くの誤りなのでありまして
だからこそ、衆参両院でその全面的な失効排除を確認したんやないんですか
(→この時点で、「全否定」されとるがな…)
稲田大先生をはじめとする「教育勅語が好きやねん」派の人たちが
その個人的好き嫌いを内心において抱くことは、まぁ、内心の自由と言えなくもないですけど
国権の最高機関たる国会の両院で「全否定」された教育勅語を
「自分は全否定するつもりはない」と大臣が国会で公言するのは、
立法府への挑戦を超えて現憲法への挑戦(≒現憲法に対する不服従)を宣言するに等しい暴挙でありまして
こんな人は大臣に…いや、それ以前に、国会議員になったらあきまへん
(もし、この人にお似合いの席があるとしたら、それは塚本(戦前教育)幼稚園の副園長が適当かと…)
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教育ニ関スル勅語(現代語訳)
天皇(明治天皇)ご自身がお考えになるに、天照大神(あまてらすおおみかみ)以来の天皇のご先祖たちが我が日本を建国するにさいし、その規模は広大で、いつまでもその基礎が揺るぐことのないようにされ、さらに、ご先祖たちは身をつつしみ、国民をたいせつにして、後の徳政のお手本を示された。天皇の臣民である日本国民は、いつの時代も忠孝をつくし、国民が心を一つにしてその美徳を発揮してきたこと、これこそ我が国体(天皇制社会)のもっともすぐれた点であり、教育の大もともここに根ざしていなければならない。
お前たち臣民(児童・生徒)は、父母に孝行し、兄弟は仲良く、夫婦も仲睦じく、友人とは信頼しあい、礼儀を守り、みずからは身をつつしみ、人びとには博愛の心で親切にし、学業に励み、仕事を身につけ、さらに知識をひろめ才能をみがき、人格を高め、すすんで公共の利益の増進を図り、社会のためになる仕事をし、いつも憲法を大切にし、法律を守り、ひとたび国家の一大事(戦争)になれば、勇気をふるいたて見も心もお国(天皇陛下)のために捧げることで、天にも地にも尽きるはずのない天皇陛下の御運勢が栄えるようにお助けしなければならない。こうすることは、単に天皇の中良な臣民として行動するというだけのものではなく、同時に、お前たちの祖先が残したすぐれた点を継承し、それをほめたたえることにもなるのだから。
このような教えに従うことは、まさしく我が天皇の祖先たちが残されたおさとしで、皇室の子孫も臣民もともに守るべきものであり、之を過去現在のどの時代に当てはめても間違っていないし、国の内外、世界中に当てはめても誤りではない。自分(天皇)は、お前たち臣民たちとともに、このことを自分自身によくいい聞かせ、その教えを守り、君臣一体となってその徳をより高めたいと思う。***************************************************
教育ニ關スル勅語
朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國軆ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣ノ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重ジ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ