「テロ等準備罪」は「テロ対策」ではなくて「共謀罪」そのものです

「テロ等準備罪」は「テロ対策」ではなくて「共謀罪」そのものです

ぼく、この話は始めて聞きましたけど、

共謀罪」があるドイツでは、こういう「対象の絞り込み」があるんですね…↓
枝野「刑事法には誰が読んでも犯罪の線引が明確なことが求められてる。 ドイツ刑法の規定のように、『この組織的犯罪集団には犯罪行為の遂行が従属的な意味での目的もしくは活動にすぎないときは適用されない』という確認規定を置いたら中身的に困りますか。解釈が変わらないなら置きましょうよ」

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(↑ひとさまのtweetより)
『この組織的犯罪集団には犯罪行為の遂行が従属的な意味での目的もしくは活動にすぎないときは適用されない』…
という規定があればどないなるか…と言えば、それは

労働組合とか市民団体とか宗教団体など、「犯罪行為の遂行が主目的とは考えられない」団体(の構成員)は
共謀罪に対象にはならない…ということでありまして
こういう規定があれば「一般市民は対象にならない」ことになるんです


で、そういう絞り込みもない日本の「テロ等準備罪」は

共謀罪」のある国よりもまだ取り締まりの(人的)範囲が広い…と言うんだから、これは最悪の「共謀罪と言うべきでありましょう


そして、政府が「共謀罪と違って犯罪の準備行為が必要」と言ってるその準備行為だって…↓
衆院法務委。 金田(法務大臣)「写真を撮りながら歩く行為はテロ等準備罪の'下見'にあたる」←検挙できる。
えーっっ! 誰でもやってるじゃん!?

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(↑ひとさまのtweetより)
花見にいって写真を撮っても、それは「犯罪の準備」になる…ってんだから、こんな要件はないに等しい…


ちなみに、「レンタカーを借りる」…とか、「銀行からお金を引き出す」等の行為もそれだけで「犯罪の準備」と認定可能なそうですから

ぼくたちの日常生活上の行為はすべて「(犯罪の)準備行為認定」が可能です
(ってことは、事実上、「犯罪の合意」だけで検挙可能になるので、これは「共謀罪」そのもの…です)

で、そないなことになれば…むちゃくちゃだなー。
この世界の片隅に」で、すずさんが港の景色を写生してたらスパイの疑いを掛けられてたけど、そんなことがどこでも毎日起きるってことね。(↑ひとさまのtweetより)
海岸で写生してたら警察に…とか、海岸で写真とってたら警察に…

なんていう展開になるのも時間の問題かと思います

(特に、沖縄の辺野古周辺の海岸とか、核発電所近くの海岸は危ないな…)
…ってなことを書くと、それは大げさや…と言う人もいるんだろうけど…

高江ヘリパッド抗議中に逮捕され、半年以上も勾留された添田充啓さんのインタビュー記事を本日13日の東京新聞特報面に掲載しました。反ヘイトのリーダーとしても知られる添田さん。見出しは「反差別の人間が反基地…狙われた」「沖縄へのいじめ、関心向けて」。

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(↑ひとさまのtweetより)

共謀罪」がない現在でも、警察は「狙いを定めて(微罪で)人を逮捕し長期拘留する」ということをやってて
それを裁判所が止めない…どころか、応援してるんだから、
共謀罪」ができた日にゃ、どんなことになるのか…は明らかだと思います

要するに、政府のやることに反対する人間は「共謀罪」で一網打尽って話ね…)


ところで、共謀罪では「犯罪の合意」が捜査の端緒になる…というのは誤りで

「犯罪の合意」があるか否かを捜査機関が(任意捜査で)探る…ということになってるところ

それは「密告」や(捜査機関の)「内偵」あるいは構成員への(任意の)「事情聴取」でやります…とゆうてはるので

「密告奨励社会」がやってくることも確実であります

安倍共謀罪を廃案にしなければ、この国はもうおしまいです。あなたのスマホも監視対象に。ツイッターフェイスブック、ライン、メール全部を警察は監視するだろう。集会やデモがもうできない。ネトウヨの暴力だけがネット上と巷にあふれる。こんな国に住みたいですか、真剣に考えてほしい。(↑ひとさまのtweetより)

仮に、犯罪の合意が捜査機関によって認定されると、

今度は検挙に向けて「準備行為」の存在を捜査機関が「強制捜査で」探ることになりますが
その際、最も効果的なのは「メールやLINE等の通信傍受」です
現在、「通信傍受」は特定の犯罪だけを対象に、一応は限定的に用いられていますが
共謀罪」ができてしまうと、これが「一般的な犯罪」を対象にして
(→だって、277もの犯罪が対象になってるんでっせ…)
当たり前のように用いられることになるでしょう


共謀罪」に関しては、国会での審議が進めば進むほど疑問点や矛盾点が出てくるという状況で…↓
まだ、採決を強行できません。 これだけの疑問、一切 答えてません。

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(↑ひとさまのtweetより)
これらの疑問がまったく解消されてません


で、金田法務大臣がこれらの疑問にまったく答えてくれないので、ぼくが代わりに答えてあげますと
・「一般人も対象?」 
「一般人も」ではなく「一般人が」対象です (一方、政治家と公務員は対象外になってるようです…)
・「277も(の犯罪)必要?」
 …って、そんなワケないがな… (こんなに対象犯罪が多いのは、ひとえに「一般人を対象にするため」です)
・「自白偏重?」
 …というか、「密告偏重」になるでしょう (加えて、「司法取引によるえん罪」も増加するでしょう)
・「本当にテロ対策?」 
…って、最初からテロ対策ちゃうがな、この法案… (それは自民党の法務部会長自身が認めてはります…)
「(パレルモ)条約加盟に必要?」 
もちろん、不要です(それに、もともとパレルモ条約は「テロ対策」ちゃうし…)
・「何が組織的犯罪集団?」 
それは捜査機関が「組織的犯罪集団」だと思った集団が組織的犯罪集団です(ってことは、捜査機関の気持ち次第で決まるので、何の歯止めにもなりません)
・「何が準備行為?」 
何でも「準備行為」になります(そやかて、花見でキョロキョロしてても準備行為にできるそうなので…)
・「捜査権の濫用?」 
捜査機関が「組織的犯罪集団」だと考える団体内部で「犯罪の合意」があるか否かを捜査することになるので 今までよりも格段に捜査の開始が早くなって捜査権の濫用に繋がります(捜査機関が内部的に「組織的犯罪集団」認定するだけでその団体を探れる…ってんだから、 それ自体が捜査権の濫用やんけ!)
・「監視社会?」 
はい、共謀罪ができると、密告が奨励され、「(相互)監視社会」になるでしょう(こんなん、戦前の「隣組」みたいなもんやがな…)
・「えん罪増える?」 
「密告」(特に「司法取引目当ての密告」)は、えん罪を生む危険性が高いので、増えるでしょう(おまけに裁判所も捜査機関とグルなので、えん罪をえん罪にしてくれない可能性が高いし…) 
・「内心の処罰?」
共謀罪」は「犯罪の合意」という内心を処罰するもの…であることろ「テロ等準備罪」における「準備行為」には事実上何の縛りもないので、この要件はないに等しく 結果「テロ等準備罪」は「犯罪の合意」という内心を処罰する「共謀罪」そのものになってます(なので、「テロ等準備罪」は(事実上)「共謀罪」なんです)
・「表現の自由の侵害?」
テロ等準備罪」は「デモ等準備罪」に化けることが予定されておりますので この世で一番大事…と言っても過言ではない「表現の自由」を侵害する天下の悪法になるでしょう
(デモ、座り込み、その他の抗議行動は「組織的威力業務妨害罪」で一網打尽の予定です)
・「萎縮?」
 以上のことから、「密告」や「摘発」を恐れる市民が表現(≒批判や抵抗)を控えるようになるのも当然の流れなので
 これを「萎縮」と言わずして何と言うねん…という話です
(実はこれが一番怖いコトでっせ…)

…ということで、こんな悪法は絶対に阻止せなあきません