安倍総理「国の理想を掲げるのが憲法です」→間違い。こんな人に憲法を語る資格はない。
「国(家)の理想」と「市民の理想」は明確に違うのである
臨時国会が開会すると、内閣総理大臣が本会議場で所信表明(演説)をするのが慣例、今回もアベくんがその所信表明してはったみたいです
twitterを見てたら、その内容の一部が紹介されてまして
またもや、アベくんがその(内閣総理大臣として当然に要求される水準の)知識のなさを、堂々と披露してくれたようです…↓
アベくんは憲法に関して、繰り返し「国の理想を語るもの」と言ってはりますけど
憲法は「国の理想を語る(掲げる)もの」ではありません
じゃ、憲法とは何か…と言えば、上記のtweetにあるように
「(国家)権力の乱用を抑制して、市民の権利・自由を守るための基本法」…というのが
憲法の定義・意義でありまして、それは大学の一般教養レベルの(憲法学の)本を読めば、まず最初に書いてあることです
アベくんといえば、憲法改定が(個人的)悲願…という人だから
素朴に考えれば憲法というものを深く考えてるはず…なんだけども
残念ながら、憲法改定を悲願とするこの総理大臣は
憲法の何たるか…という、最初の一歩から勘違いしてるようですので
こんな人には憲法改定を語る資格はない…というのが合理的帰結です
…なんてことを書いても、
「そんなこと言っても、憲法(前文)には(国の)理想が書いてあるじゃないか」と
ツッコんでくる人がチラホラいるようですが
憲法のなかに出てくる「国の理想」とは、
「こういう国にしたら私たち市民は幸せになれるよね」という意味での「理想」なので
それは「国の理想」というよりは「市民が理想とする国の姿」であるわけでして
間違っても「国家(権力者)の理想」という意味ではありません
※今回もまた、憲法への誤解を堂々と国会で開陳した、我が恥ずかしき内閣総理大臣は
それに加えて、意味不明の妄想を並べたようです…↓
憲法は「国の理想を語る(掲げる)もの」ではありません
じゃ、憲法とは何か…と言えば、上記のtweetにあるように
「(国家)権力の乱用を抑制して、市民の権利・自由を守るための基本法」…というのが
憲法の定義・意義でありまして、それは大学の一般教養レベルの(憲法学の)本を読めば、まず最初に書いてあることです
アベくんといえば、憲法改定が(個人的)悲願…という人だから
素朴に考えれば憲法というものを深く考えてるはず…なんだけども
残念ながら、憲法改定を悲願とするこの総理大臣は
憲法の何たるか…という、最初の一歩から勘違いしてるようですので
こんな人には憲法改定を語る資格はない…というのが合理的帰結です
…なんてことを書いても、
「そんなこと言っても、憲法(前文)には(国の)理想が書いてあるじゃないか」と
ツッコんでくる人がチラホラいるようですが
憲法のなかに出てくる「国の理想」とは、
「こういう国にしたら私たち市民は幸せになれるよね」という意味での「理想」なので
それは「国の理想」というよりは「市民が理想とする国の姿」であるわけでして
間違っても「国家(権力者)の理想」という意味ではありません
※今回もまた、憲法への誤解を堂々と国会で開陳した、我が恥ずかしき内閣総理大臣は
それに加えて、意味不明の妄想を並べたようです…↓
「激動する世界を、そのド真ん中でリードする日本を作り上げる、次の3年間、私は、その先頭に立つ決意です」
いやいや、「世界をど真ん中でリードする」ことが目的なんですか?
国民の生活とか幸福とかは?国民が満たされて経済が回って初めて、
自然とリードする立場になるんじゃないんですか?
(ひとさまのtweetより)