●瓦礫行政のあり方を問う (^=・・)!

●瓦礫行政のあり方を問う (^=・・)! (かいさんのブログより)

読売新聞 5月22日(火)11時25分配信
http://amd.c.yimg.jp/amd/20120522-00000460-yom-000-5-thumb.jpg
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震災がれき搬入を阻止する人たち(22日午前9時6分、北九州市小倉北区で)=大野博昭撮影
 
本来、行政とは、地域住民の健康、サービスを行う機関であるはず。
国が何と言おうと地域住民をほんの少しの危害の可能性からでも守るべきです。
今回の瓦礫問題は本末転倒です。
 
もし、素人行政が鵜呑み広報をしたのであれば、悔い改め、住民本位に立場を改めるべきだ。
 
「絆」とは、汚染瓦礫の焼却ではない。ましてや、国や首長、行政が地域住民を少なければ問題ないなどと被曝誘導をすること、所謂、愚昧、愚蒙の行為を行うことではない。
 
もし、「絆」精神があるのであれば、現地での焼却に際しても焼却して良い瓦礫とそうでない瓦礫を区分する援助、瓦礫処理方法の提案、行政サービスの人為派遣に取り組み、震災被害者がこの上被曝などの被害を受けないように援助することが必要なのです。
 
ましてや、この時期に試験焼却として子供達が楽しみにしている外での運動会を焼却煙の漂う中で行わせるべきものでもない。
 
人として手本となるべき行政が、このような愚行を行うなど以ての外である。 
 
北九州市で瓦礫搬入を止めた住民の皆さんは、決して悪いことはしていないと思います。
悪いのは、住民の健康的な生活を、安全安心な生活基盤を破壊する行為を行った行政側にあるからです。
 
今回逮捕者も出ました。警察は、住民の味方ではないとの発言もあったと聞き及んでおります。
法の番人としては正しいでしょうか。
今回の問題は、道路交通法違反等の問題ではなく焼却炉周辺域の大量被曝者を出さないための素人の抗議行動です。
 
取り締まるべきは、瓦礫運搬を強行した行政に対してではないでしょうか

つまり法の番人であれば、公共の安全を優先して地域住民を守る事が警察として行うべき行為なのではないでしょうか?
住民の味方ではないと答えた警察官は即刻止めて頂きたい。
答えた方は、警察官ではないと思います。
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日本国憲法】より
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
日本国憲法】より
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
日本国憲法】より
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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黒マグロさんの記事より ツイッター情報
yamamoto2007
onodekitaみんなで、小倉北署 093-583-0110 に電話して、この指揮権を発動した人間をはっきりさせよう。私一人ではうやむやにされそうだ。
26 minutes ago via Tween
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逮捕者が出るということは,とりあえず「法」の解釈について,現場警察官と行動者との間で意見が分かれた,ということに過ぎません.警察官の意志が法でないことはもちろん,規則や政令も「命令」であって法ではありません.決着は裁判となります.
about 1 hour ago via web
逮捕者が出たりすると,「違法行為はいけない」という反応が運動圏の側からも出ますが,違法行為かどうかは状況次第です.「正当行為」や「違法性阻却」の条件についての法律家の応援が必要です.この概念が運動圏に普及していないことで,有力手段である「市民的抵抗」が阻害されています.
about 1 hour ago via web
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