戦争法案関連…磯崎首相補佐官の「珍説」

戦争法案関連…首相補佐官の「珍説」

この首相補佐官って、「法学部出身」なのに

立憲主義を大学で(講義で)聞いたことない」…と、強烈なギャグをかましたり

はたまた、高校生に言い負かされたり…と、なかなかのキャラクターぶりを発揮されてるお一人ですが

(→「【悲報】総理補佐官の礒崎陽輔 (@isozaki_yousuke)が、ツイッターで喧嘩をふっかけるも論破され、
   相手が10代女子とわかるとブロックして逃走」参照)

その暴走ぶり…というか、ボケぶりは、相変わらずのようです…

憲法解釈変更「法的安定性は無関係」 礒崎首相補佐官(2015年7月26日)

礒崎陽輔首相補佐官

 憲法9条全体の解釈から、我が国の自衛権は必要最小限度でなければならない。必要最小限度という憲法解釈は変えていない。

 政府はずっと、必要最小限度という基準で自衛権を見てきた。時代が変わったから、集団的自衛権でも我が国を守るためのものだったら良いんじゃないかと(政府は)提案している。考えないといけないのは、我が国を守るために必要な措置かどうかで、法的安定性は関係ない。我が国を守るために必要なことを、日本国憲法がダメだと言うことはありえない。

 本当にいま我々が議論しなければならないのは、我々が提案した限定容認論のもとの集団的自衛権は我が国の存立を全うするために必要な措置であるかどうかだ。「憲法解釈を変えるのはおかしい」と言われるが、政府の解釈だから、時代が変わったら必要に応じて変わる。その必要があるかどうかという議論はあってもいい。

 来年の参院選は、憲法改正が絡む話でしっかりと勝たなければならない。参院もできれば、自民党単独過半数を取りたい。その中で憲法改正を有利に進めたい。(大分市での国政報告会で)

この人ね、「集団的自衛権でも我が国を守るためのものだったら良いんじゃないかと」…と

めっちゃ奇っ怪なことを真顔で言うてはるんですけど、

そもそも「他国を守るために戦争(戦闘)に参加する」のが「集団的自衛権」ですがな

(それをなんで「日本を守るために集団的自衛権行使を…」って話にするわけ?)


日本を守るため…っていう理屈は「個別的自衛権行使の根拠」で

戦争放棄を定める平和憲法のもとでも

「我が国を守るために必要なことを、日本国憲法がダメだと言うことはありえない」という考え方から

「必要最小限度の自衛権行使は許される」としてきたのは事実やけど

「戦争はもうしません」

「戦力も持ちません」

「交戦権(国家として戦争する権利)も否定します」

…ってはっきり言うてる憲法9条のもとでは、

「日本に対する侵害」があった場合に

その侵害を排除するのに必要な限りで実力行使ができる…

(でも、国外まで反撃に出たらあかんよ)

…という内容、つまり、「個別的自衛権の限定的な行使」が「必要最小限度」やったわけで、

それがなぜに「他国を守るために海外の戦争に参加すること」まで「必要最小限」になんのよ?

(それは、「最小限」ではなくて「最大限」の話やんけ…)


それに、「法的安定性」というのは、「憲法解釈の整合性」はもちろんのこと、

憲法憲法として扱う…つまり、立法府の政治多数の意見によっても

憲法を無視することはできない…というルールを守るということまで含めた話やから

「法的安定性は関係ない」と言うのは、「憲法なんか関係ない」というのといっしょやねん


そもそも、戦争放棄・戦力不保持・交戦権否定という明確な文言のある条文は

「解釈の幅の余地」が非常に狭いところ、それを

「政府の解釈だから、時代が変わったら必要に応じて変わる」…と、一般的な話でごまかしたらあかんねん

(言うとくけど、憲法9条のもとでも集団的自衛権行使ができる…というのは、
「解釈」のレベルを遥かに超えた話やんけ!)


この人、違憲の法案を提出しながら、これから憲法改定をやりたい…と、たわけたコトを言うてはるけど

それは順序が逆で、憲法改定を実現してから「合憲となった戦争法案」を出す…というのが

政治的法的ルールですので、それが守れないというなら

政治家(首相補佐官)を辞めて、ルール無用のアウトローの世界で活躍してくださいませ…

(なんか、最近、「順法精神のなさ度」で言うたら、
暴力団自民党公明党・維新の党」って感じになってるな・・・・)