緊急事態条項で独裁政治が行われる
緊急事態条項で独裁政治が行われる
6日のブログ「晴耕雨読」に、「国家を守り、人権を制限するのが国家緊急権。多くの国で権力に濫用されてきた過去がある」と題された、岩上安身氏による永井幸寿弁護士インタビュー (2015.12.19) 記事 http://iwj.co.jp/wj/open/archives/279662 の抜粋・要約版が載りました。
長文の元記事(前半の公開部分)のポイントがとても簡潔にまとめられています。
安倍政権の真の狙いは「本丸9条」であって、「緊急事態条項」は、その前哨戦に過ぎない、いわば「お試し」改憲である、などといわれるがそれは大間違いで、「緊急事態条項」は万能のカード「ジョーカー」に等しいもので、その一枚を手にするだけで、憲法の他の条項を無にしてしまうことができる。安倍総理がヒトラーのような全権を手に入れてしまい、国民の反対の多い9条の改正などは必要なくなってしまうのだ。
戦争や大災害などの非常時に、国家体制を維持するため、一時的に法の秩序を停止する権限が国家緊急権で、自民党の改憲草案では「緊急事態の宣言があった時、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定できる」とされており、行政府のトップが立法府の権限をも一手に握ってしまうということである。しかも、いつ緊急事態が終わるのか、期限の縛りがなくて、事実上の戒厳令が永続化してしまう可能性がある。
とこの上なく危険なものであるとしています。
萩原一彦氏による要約文を紹介します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
岩上氏:緊急事態条項の後には反対勢力の弾圧が来る。
お試しどころではない
永井幸寿弁護士:「第一次大戦後の世界でもっとも先進的だったワイマール憲法は、その48条に国家緊急権が定められていたばっかりに、ナチスの独裁を許してしまった。意図的に日本国憲法には国家緊急権は定めてないが、自民党は「お試し改憲」と称して憲法9条に国家緊急権を滑り込ませようとしている」
永井幸寿弁護士:歴史的に「国家緊急権」を認めると国家は
①不当な目的で緊急事態を宣言しがち、
②一旦宣言した緊急措置を延長しがち、
③緊急措置中は人権を過度に制限しがちとなり、
緊急事態条項の後には反対勢力の弾圧が来る
その理由は「乱用の危険があるから」災害時には法令の整備で対処すると。
永井幸寿弁護士:国家緊急権はテロを理由にして作るべきではない。なぜか。
テロは政策的に防げるもので、急に起きたり避けられないものではない。
永井幸寿弁護士:テロが起こった際の治安回復目的には国民保護法で対処できる。
永井幸寿弁護士:テロ自体 国家緊急事態などではなく、国会も選挙も警察機構も平常に機能している中における「犯罪」に過ぎないので、国家緊急権の発動用件ですらない。
>tanu 「国家緊急権は必要だと長年主張してきた小林節氏と、永井先生とのディベート(2015年10月21日)の結果、小林氏が永井先生の論旨に得心され、『国家緊急権は不要だ』と自説を撤回しました。これには感動しました」
さらに適用期間に制限がない。
永井幸寿弁護士:自民案の緊急事態条項にはどこまで人権を制約していいかの歯止めがない。
どんな人権でも制限できる。
事実上国会を無力化する。
>志位和夫 1月4日の訴えから。「『共産党アレルギー』という声も聞こえてきます。しかし、日本の政治は独裁政治を許していいかどうかの歴史的岐路に立っている。好き嫌いを言っているときではない。好き嫌いを乗り越えて大義のために手を結ぼう」
だれの名言だか知らないけど、「泥の船に乗ってると気づいたら、細かいことは置いといてとにかくみんなで大急ぎで漕いで一刻も早く岸につけなきゃ沈んじゃう」という状態が今の日本だって。
本当にそう思う。
>増子典男 言葉を失う。右が「朝日」、左が「赤旗」。辺野古事業の8割は防衛庁と自衛隊の天下り先の会社が受注(「朝日」)。それらの受注企業が自民党に6300万円を献金しているという(「赤旗」)。「沖縄の心」など、歯牙にもかけない行為。
許せない❗