自民改憲案は「公益」を優先し 人権を制約するもの
自民改憲案は「公益」を優先し 人権を制約するもの
自民党の高村副総裁は3日放送のNHK「日曜討論」で、「自民党改憲草案」が「公益及び公の秩序」による人権制約を認めていることについて、「現憲法の『公共の福祉』を置きかえただけ」などと言い訳しましたが、それは自民党の「改憲草案Q&A」からみても成り立たないものです。
「改憲草案Q&A」では、現憲法は 「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、『公共の福祉に反しない限り』最大限に尊重される」としているが、「公共の福祉」はその意味が曖昧で、分かりにくいとして、「基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにした」と述べています。
現行の憲法は、「基本的人権」は法律によって制限されることはなく、個人の基本的人権が「干渉」しあうときに「公共の福祉」という概念を導入して調整するという考え方に基づいています。それは基本的人権はそれ以外の要因によって制限されることがあってはならないからです。
それに対して自民党案のように「公益及び公の秩序に反しない限り」とすると、政府の見解や法律によって「公益」の内容が定まるので、「基本的人権」がそれらによって自由に制限されることになり、自民党改憲案に謳われている以下の権利、
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利(13条)、
などが、ことごとく法律等で制限されることになります。
第22条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス
第26条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第28条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
しんぶん赤旗の記事を紹介します。
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自民改憲案「Q&A」が“告白”
「公益」優先 人権は制約 高村氏の言い訳 成り立たず
しんぶん赤旗 2016年4月5日
「公共の福祉」とは、人権と人権が互いに衝突する場合にそれを調整する原理です。ところが、自民党が改憲案を説明するために作成した「Q&A」では「公共の福祉」について「その意味が曖昧で、分かりにくい」と非難。「公の秩序」に書きかえた理由について、「基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにした」と告白しています。