櫻井よしこ氏は「言論人の仮面をかぶった嘘つき」
櫻井よしこ氏は「言論人の仮面をかぶった嘘つき」
“極右論壇”のマドンナである櫻井よしこ氏は、「美しい日本の憲法をつくる国民の会」の共同代表や極右改憲団体「民間憲法臨調」の代表を務め、憲法改正の旗手であるとともに重鎮でもあるのですが、実は、「言論人の仮面をかぶった嘘つき」として知られている人間だということです。
そういえばその陣営には、”息をするようにウソを吐く”と言われている人も居ました (^^)
また右翼のオピニオンリーダである小林よしのり氏からも、『文藝春秋』のインタビューで「まるっきりのデタラメを口にし」て、「とにかく、信じられない間違いだらけ!! こんなバカな間違いを平気でする」と酷評されました。
LITERAの記事を読むと、彼女はいわゆるものの弾みでつくウソなどではなくて、語数で言うと長文の構造を持ったウソを吐く人であることが分かります。小林節教授が「覚悟をしたように」と形容する所以かも知れません。
しかしそれは当事者から否定されれば、その場で即座にアウトになるものなのに、一体なぜそんなウソを話したり書いたりするのか?!常人にはとても理解の及ばないものです。
以下に記事を紹介しますが、彼女の右翼的な活動についてはなんとなく小耳に挟んではいても、その人柄などにはほとんど関心を持たない人が大半だと思いますので、読むと驚くことになります。
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LITERA 2016年5月2日
櫻井よしこといえば、安倍首相と二人三脚で改憲運動を引っ張っている、“極右論壇”のマドンナ。「美しい日本の憲法をつくる国民の会」共同代表、極右改憲団体「民間憲法臨調」代表など、戦前回帰を狙う日本会議ダミー団体のトップを務め、さまざまな場所で憲法改正の必要性を叫び続けている。
もっとも、櫻井氏については、作家の百田尚樹センセイや先日逮捕された田母神俊雄サンとは違って、トンデモぶりを指摘する声は少ない。むしろ、多くの人が“上品な保守言論人”のようなイメージを抱いているようだ。
ところが、そんな櫻井氏にこんな辛辣な批判の声が上がっている。
「櫻井さんに知識人、言論人の資格はありません。言論人の仮面をかぶった嘘つきです」
「櫻井さんの言説は理論ではなく、櫻井さんの好き嫌いを表現した感情論、あるいは櫻井グループの利害を表現した損得論に過ぎないということです。バカバカしい」
こんな発言をしたのは、憲法学者の小林節・慶應義塾大学名誉教授だ。もともと、自民党の改憲論議に付き合ってきたタカ派の改憲論者で、近年、安倍政権の立憲主義を無視した暴挙に危機感を表明したことで知られる小林教授だが、最近、「月刊日本」(ケイアンドケイプレス)2016年4月号のインタビューに登場、櫻井氏を苛烈かつ理路整然と批判しているのである。
「もともと民主主義の基本は、正しい情報に基づいて国民が国家の方向性を判断するということです。しかし私に言わせると、安倍政権は嘘キャンペーンを張って、国民を騙しています。そのことで櫻井さんが大きな役割を果たしている。美人で、経歴が良くて、表現力もあるから、一般国民はコロッと行ってしまう。このままでは安倍政権や櫻井さんの嘘に騙されて、国民が判断を誤りかねない状況です」
「私の経験から言うと、櫻井さんは覚悟したように嘘を発信する人です」
「覚悟したように嘘を発信する人」とはどういうことか。小林教授は、かつて櫻井氏とともに日本青年会議所のパネルディスカッションに登壇したときのエピソードを例にあげる。そこで櫻井氏は「日本国憲法には、『権利』は19か所、『自由』は6か所も出てくるのに、『責任』や『義務』は3か所ずつしか出てこない。明らかに権利と義務のバランスが崩れている。そのせいで日本人は個人主義になり、バラバラになってしまった」というような主張をしたという。これに対し、小林教授はその場でこう反論した。
「櫻井さんの主張は間違っています。法律には総論と各論があり、総論は全ての各論に適用されます。日本国憲法では、『公共の福祉』を定めた憲法12条と13条が総論として、ちゃんと各条が認めた個々の人権全てに制限を加えています」
加えて小林教授は、そもそも憲法は国民の権利を定め国家に義務を課すものだということ、いわゆる国民の三大義務の「納税」「勤労」「教育」は国家存続に必要不可可決がゆえに例外的なものであることを説明。つまり、櫻井氏が言う“「義務」に比べて「権利」が多すぎる”という主張をはっきりと退けたのだ。
小林教授が語っているのは一般的な教科書にも必ず登場する“憲法の基本中の基本”。櫻井氏がこんなことも知らなかったというだけでも呆れる話だが、小林教授がこの憲法の基本を指摘すると、櫻井氏は「顔面蒼白になって、それから目線が合わなくなり、その日は挨拶もせずに帰っていった」と言う。ようするにぐうの音も出ずに遁走したらしいのだ。
だが、櫻井氏は、小林教授から誤りを指摘されて以降も、こうした嘘の憲法論を講演会などで繰り返し述べている。小林教授が「私に論破されてギャフンと尻尾を巻いて逃げておきながら、相変わらず確信犯的に同じ誤った情報、つまり嘘を垂れ流し続けるのは、無責任かつ不誠実極まりない」と、強い言葉で批判するのももっともだろう。
以前、小林教授が「週刊新潮」(新潮社)で、外国人参政権について櫻井氏からインタビューを受けるという企画を受けたときのこと。だが、取材当日、櫻井氏本人は登場せず、中年男性のアシスタントが聞き手としてやってきたという。そこで、小林氏は櫻井側からこんな“提案”を受けたという。
「そのやりとりの中で、向こうが『櫻井は『納税は公共サービスの対価だ』と言っている。これを小林先生のセリフにしてほしい。バシッと決まりますから』と言ってきたから、私は『その主張は間違っています。憲法学者として嘘を言うことはできません』と断りました」
ようは、ただでさえ別人によるインタビューであることに加え、なんと櫻井氏側は、完全なる“ヤラセ”を仕掛けていたのだ。小林教授が言ったことにして自説を広めようとする詐欺的行為も下劣きわまりないが、しかも、小林教授が誤りを指摘したにもかかわらず、あとで掲載されたものを見ると「堂々と『納税は道路や水道や教育や治安等の行政サービスの対価である』と書いてあ」ったという。
しかも、どうやらこうした手口は、櫻井氏の得意技であるらしい。実は櫻井氏は10年ほど前にも、勝手に発言を捏造したことを告発されている。
〈1996年12月上旬頃、桜井さんから電話がかかってきた。「福島さんに対して実に申し訳ないことをしました。講演をしたときに、うっかり口がすべって『従軍慰安婦の問題について福島さんももう少し勉強をしたらどうですか』と言ってしまったのです。本当に申し訳ありませんでした」といった内容の謝罪の電話であった。12月29日ごろ、講演録の冊子を見て心底驚いた。
「私は福島さんを多少知っているものですから、あなたすごく無責任なことをしているんではないですか、というふうに言いました。せめてこの本を読み、せめて秦郁彦さんの研究なさった本を読み、済州新聞を読み、そして秦郁彦さんなどの歴史研究家の従軍慰安婦の資料を読んでからお決めになったらどうだろう、吉田清治さんの本を証拠として使うこと自体がおかしいのではないかと言ったら、ウウンまあ、ちょっといろいろ勉強してみるけど──というふうにおっしゃってましたけれども……」となっているのである。
ようするに、櫻井氏は論敵である福島氏との虚偽の会話をでっちあげ、さも自分が言い負かしたかのように語っていたのである。
櫻井氏の嘘が露呈したケースは他にもある。たとえば、2006年、日経新聞が元宮内庁長官・富田朝彦が遺した1988年4月28日のメモ(いわゆる富田メモ)から、昭和天皇が靖国神社のA級戦犯合祀に強い不快感をもって参拝を拒否していたことをスクープした際は、それを否定しようと、資料を完全に読み違えて「日経は世紀の誤報だ」とがなりたてていた。
また、2014年には、女系天皇を否定し、旧宮家の復活を主張するために、『文藝春秋』のインタビューで「かつては、必要な血筋の方を天皇に据えるべく、六百年を遡ったこともある」とまるっきりのデタラメを口にし、小林よしのり氏から、「とにかく、信じられない間違いだらけ!! こんなバカな間違いを平気ですることで、明白です。櫻井よしこは、皇統のことなんか、一切真面目に考えてもいないのです!!!」と一刀両断されている。
まさに、小林教授のいうように、櫻井氏は自分の主張を貫き通すために、平気で「嘘を発信」しまくってきたのだ。こんな人物をアイドルのように祭り上げる右派論壇の頽落たるや、もはやため息もでないが、しかし問題にすべきは、安倍首相が櫻井氏を重用して、いま、積極的に“政権別働隊”として改憲のための世論操作を仕掛けていることだろう。
03- 災害時名目の「緊急事態条項」 22弁護士会が異議
しかし「緊急事態条項の何によってどんな混乱が防げたのか」と記者から問われると、櫻井氏はそれに答えることが出来ませんでした※。
もともと震災に関しては「災害対策基本法」などで完璧に対処できるというのが識者が既に指摘しているところであって、櫻井氏は災害をこの際脅迫的に活用しようという意識だけが旺盛で、そうした基礎知識がなかったのでした。
以下に紹介します。
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東日本大震災の後、憲法改正の焦点の一つに浮上した「緊急事態条項(国家緊急権)」の新設について、全国の22弁護士会が反対の声明を出している。東日本や阪神・淡路、新潟県中越地震を経験した兵庫など被災5県の弁護士会も含まれ、「災害対応を理由にした改憲論議は災害法制の無理解に基づいており、国民の不安をあおっている」と批判している。(木村信行)
自民党は東日本大震災後の2012年、「非常事態に対応する条項がいる」として改憲草案に盛り込んだ。津波被災地でがれきが救助を阻んだ事例があり、「私有財産が障害となり救助が遅れた」との主張が必要論の根拠の一つだ。安倍晋三首相は今年1月の参院予算委員会で「大切な課題」と指摘。菅義偉官房長官も熊本地震後、必要性に言及した。
日本弁護士連合会などによると、15年以降、全国の22弁護士会(連合会を含む)が反対の声明を提出。福島第1原発事故で被災した福島県弁護士会は「政府の初動対応が不十分だったのは、『安全神話』の下、大規模な事故の発生を想定してこなかった対策の怠り」と指摘し、「被災者の救援と被災地の復興に必要なのは、政府への権力集中ではなく、既存の法制度を最大限活用すること」とする会長声明を出している。
同条項に詳しい永井幸寿弁護士(兵庫県弁護士会)は「日弁連が東北の自治体に実施したアンケートでは、ほぼ全ての自治体が災害対応で憲法が障害になった事例はないと回答している。災害の現実を踏まえた冷静な議論が必要だ」と指摘。菅官房長官の発言を踏まえ、「熊本地震を経験した九州の弁護士会でも今後、反対声明が増えるだろう」と話す。