共謀罪を閣議決定 成立すれば「恐ろしい社会」に
共謀罪を閣議決定 成立すれば「恐ろしい社会」に
田中龍作ジャーナルはそう述べています。
特に「共謀罪」は官憲に個人を束縛するフリーハンドを与えるに近いものです。
もしも成立すれば「恐ろしい社会」が到来します。是非とも廃案にしなければなりません。
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田中龍作ジャーナル 2017年3月21日
日弁連共謀罪法案対策本部・副本部長の海渡雄一弁護士は、沖縄平和運動センターの山城博治議長が微罪で逮捕され、5ヶ月以上も勾留された例をあげた。
山城議長は、キャンプシュワブのゲート前にブロックを積んだことで、威力業務妨害罪に問われた。事があって10ヶ月も経ってから逮捕したところに警察の意図がありありだった。
海渡弁護士は「組織的・威力業務妨害罪をこれに適用しようとしている」と危機感を強めた。実際、山城議長のそばにいた人物は逮捕されている。
安倍首相らがふたこと目に言う「一般の人が対象になることはない」は大ウソである。歴史がそれを証明している。
集会に参加した男性(60代)は、共謀罪施行後の社会を強く憂う。
時事通信 / 2017年3月21日 12時9分
「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案が閣議決定された21日、東京・永田町の首相官邸前では雨の中、法案に反対する集会が開かれ、「共謀罪の新設反対」「密告社会は許さない」などとシュプレヒコールが上がった。
集会には主催者発表で約300人が参加。出勤前のサラリーマンらの姿も見られた。
出版社に勤める埼玉県朝霞市の小日向芳子さん(59)は出勤前に参加。戦時下最大の言論弾圧とされる「横浜事件」に触れ、「共謀罪が導入されれば同じように、やってもいない犯罪をでっち上げられ、巻き込まれるかもしれない。密告社会になるのではないか」と不安そうに話した。
日本国民救援会の鈴木猛事務局長(56)はマイクを手に、「話し合いは民主主義の土台だ。民主主義の根幹を否定するような法案は絶対に許さない」と声を荒らげた。
近くの参院議員会館では、安全保障関連法などの抗議活動をした「SEALDs(シールズ)」の元メンバーらが設立した新団体「未来のための公共」が記者会見し、大学生の福井周さん(19)が「テロ対策は現行法で十分に対応可能だ。必要以上に解釈の余地を残せば国家権力による恣意(しい)的な運用が行われ、市民の政治的自由が侵害される」とする声明を読み上げた。
東京新聞 2017年3月21日
政府は二十一日、「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案を閣議決定した。法案は犯罪主体を「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」とし、犯罪の合意に加えて準備行為があった場合に処罰する。対象となる犯罪は二百七十七に上る。政府は今国会での成立を目指し、過去の共謀罪法案との違いを強調して「テロ対策」を前面に押し出すが、捜査機関の裁量によって解釈が拡大される余地を残すなど、依然として問題点が多い。
今回の改正案では「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画」を処罰する罪を新設。政府はテロ対策として「テロ等準備罪」と呼んでいるが、合意を処罰する「共謀罪」と本質的に変わらない。当初の法案には条文に「テロ」の文言が含まれず、与党から批判が上がったため、政府が修正案で「テロリズム集団」を盛り込んだ。
処罰の対象となるのは、犯罪の実行が共同の目的である組織的犯罪集団。団体の活動として二人以上で犯行を計画した人物のうち、一人でも準備行為を行えば全員が処罰される。実行前に自首した場合に刑を減免する規定があるため、密告を奨励し、市民監視につながる恐れもある。
組織的犯罪集団は、政府統一見解では、普通の団体が性質を変えた場合にも認定される可能性がある。「テロリズム」の定義がなく、「その他」の文言があるため、何が組織的犯罪集団に当たるか曖昧だ。準備行為は「資金や物品の手配、関係場所の下見」と具体例を示しているが、「その他」もあり、限定がない。
犯罪主体や準備行為の有無を判断するのは捜査機関であり、裁量次第で市民団体などが処罰対象になり、日常的な行為が犯罪実行のための準備行為と認定される余地が残る。