稲田は辞めず、国会は開かず…なんだとさ
稲田は辞めず、国会は開かず…なんだとさ
稲田は辞めんとゆうとるで…
そんでもって、内閣を代表して菅も、辞めんでええとゆうとるで…
(そんでも、でんでん首相自身が辞めずに居座っとるんだから、そないなるのは当然か…?)
さらにダメ押しで、自民党東京都連の下村博文大先生が
「これで辞任となったら続けられる人は、誰もいなくなるんじゃないか。」とゆうとるで…
そやかて、これ、明確に「公職選挙法違反」やで
(もちろん、それ以前に憲法違反でもあるけどね)
昔、北海道の猿払村で「非管理職である現業公務員(→当時はまだ公務員だった郵便局員)」が
「勤務時間外」に「国の施設を利用することなく、かつ、職務を利用せず又はその公正を害する意図なく」
特定の政党のビラ貼りとビラ配りをしたことが国家公務員法102条1項(政治的行為の制限)に反した…として
有罪判決(罰金刑)を受けた(=いわゆる『猿払事件』)…ということがありましたけども
このたびの稲田の選挙応援演説は、「防衛大臣という絶大な権限をもつ特別職公務員」が
「その職務上の地位を利用して」特定の候補への支持を聴衆に働きかけた…
とゆうんだから、その「違法性」は上記の猿払事件よりも遥かに高く
(※ちなみに、猿払事件の当事者に国家公務員法102条1項を適用して処罰したのは、
それ自体が「政治活動の自由」への最小限の制約に反する…という見解が有力です
→ということは、「猿払事件」は事件ではない…という見解が有力ってことね)
最高裁がいまだ猿払事件判決を維持してることを鑑みるならば
稲田防衛大臣の「防衛省・自衛隊、防衛相…としても(この方補者の支援を)お願いしたい」という発言は
従来の司法の立場からしても到底看過できるものではなく
「撤回したから処罰の必要性は低い」という事情があるにせよ、
少なくとも「政治的責任」は負わなければならないはずであり
辞任しなくていいわけありません
この点に関しては、憲法学者の木村草太氏が端的にこないゆうてまして↓
そんでもって、内閣を代表して菅も、辞めんでええとゆうとるで…
(そんでも、でんでん首相自身が辞めずに居座っとるんだから、そないなるのは当然か…?)
さらにダメ押しで、自民党東京都連の下村博文大先生が
「これで辞任となったら続けられる人は、誰もいなくなるんじゃないか。」とゆうとるで…
そやかて、これ、明確に「公職選挙法違反」やで
(もちろん、それ以前に憲法違反でもあるけどね)
昔、北海道の猿払村で「非管理職である現業公務員(→当時はまだ公務員だった郵便局員)」が
「勤務時間外」に「国の施設を利用することなく、かつ、職務を利用せず又はその公正を害する意図なく」
特定の政党のビラ貼りとビラ配りをしたことが国家公務員法102条1項(政治的行為の制限)に反した…として
有罪判決(罰金刑)を受けた(=いわゆる『猿払事件』)…ということがありましたけども
このたびの稲田の選挙応援演説は、「防衛大臣という絶大な権限をもつ特別職公務員」が
「その職務上の地位を利用して」特定の候補への支持を聴衆に働きかけた…
とゆうんだから、その「違法性」は上記の猿払事件よりも遥かに高く
(※ちなみに、猿払事件の当事者に国家公務員法102条1項を適用して処罰したのは、
それ自体が「政治活動の自由」への最小限の制約に反する…という見解が有力です
→ということは、「猿払事件」は事件ではない…という見解が有力ってことね)
最高裁がいまだ猿払事件判決を維持してることを鑑みるならば
稲田防衛大臣の「防衛省・自衛隊、防衛相…としても(この方補者の支援を)お願いしたい」という発言は
従来の司法の立場からしても到底看過できるものではなく
「撤回したから処罰の必要性は低い」という事情があるにせよ、
少なくとも「政治的責任」は負わなければならないはずであり
辞任しなくていいわけありません
この点に関しては、憲法学者の木村草太氏が端的にこないゆうてまして↓
稲田朋美防衛相の発言は「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」を定めた公職選挙法に違反する明確な違法行為だ。閣僚も地位を利用した政治活動は禁じられている。政治家でもある閣僚が選挙応援に行くことはあるだろうが、地位を離れた形で行わなくてはならない。発言は明らかに、特定政党の応援のために防衛相の地位を利用した選挙運動になっている。
稲田氏は発言当日に撤回したが、違法行為をした事実は消えない。いわば「既遂」だ。ところが、菅義偉官房長官は発言撤回を理由に稲田氏の職務を続行させる考えを示した。これは違法行為がすでになされたのに、官房長官自身が違法性がないと表明したことになる。発言が違法ではないとの判断は内閣の判断ということになり、稲田氏だけでなく菅氏、そして安倍内閣の責任問題につながってくるだろう。(朝日:6.29)
このコメントがすべて…だと思います
だって、発言を撤回したのは、「演説の場」ではなくて、深夜の記者会見の場だった…から
稲田の地位利用応援演説を聞いた聴衆はそのまま家に帰ってもうた…というわけで、
これはどない考えても「なかったことにはできない」話であり、犯罪(=公職選挙法違反)としては「既遂」です
(そして、撤回さえ「菅に言われての撤回」で自発的行為ではなかった…という点で、情状酌量の事情もない…)
従って、稲田の責任は限りなく重く、さらには、今回のことを含めて
「アンタ、いったい、何回やらかしたら気が済むねん!」という話であるので
防衛大臣としての資質に欠けることも明白であり
このような大臣は即刻罷免すべき…であります
(…というか、稲田はんはどない考えても「政治家という職業には向いてない」と思われるので
一日も早く、元の弁護士家業に戻って頂くことが、世のため人のため…であると強く思います)
※でんでん君は、稲田の罷免のみならず、憲法53条後段の規定に基づく臨時会の開催要求をも拒み続けてます
メディアでは相変わらず「憲法53条後段には臨時会召集の期限の定めがない」という解説をして
だから、臨時会を召集しなくても憲法違反にはならない…なんていう刷り込みをしようとしとりますが
毎年秋に召集される臨時会は、「秋の臨時国会」として既に政治的慣例となっているところ
もし、秋まで臨時国会を召集しない…ということであれば、
それは野党側が6月中に出している臨時会の開催要求に応えたことには到底ならないので
(→だって、それは野党側の憲法53条後段の規定に基づく要求がなくても毎年してることだから…)
その場合には、安倍内閣は明確に憲法53条に違反します
(TVはそういう解説をせんとアカンやろ…)
ちなみに、秋に臨時国会が召集されなかったことが、戦後一回だけあった…ということですが↓
だって、発言を撤回したのは、「演説の場」ではなくて、深夜の記者会見の場だった…から
稲田の地位利用応援演説を聞いた聴衆はそのまま家に帰ってもうた…というわけで、
これはどない考えても「なかったことにはできない」話であり、犯罪(=公職選挙法違反)としては「既遂」です
(そして、撤回さえ「菅に言われての撤回」で自発的行為ではなかった…という点で、情状酌量の事情もない…)
従って、稲田の責任は限りなく重く、さらには、今回のことを含めて
「アンタ、いったい、何回やらかしたら気が済むねん!」という話であるので
防衛大臣としての資質に欠けることも明白であり
このような大臣は即刻罷免すべき…であります
(…というか、稲田はんはどない考えても「政治家という職業には向いてない」と思われるので
一日も早く、元の弁護士家業に戻って頂くことが、世のため人のため…であると強く思います)
※でんでん君は、稲田の罷免のみならず、憲法53条後段の規定に基づく臨時会の開催要求をも拒み続けてます
メディアでは相変わらず「憲法53条後段には臨時会召集の期限の定めがない」という解説をして
だから、臨時会を召集しなくても憲法違反にはならない…なんていう刷り込みをしようとしとりますが
毎年秋に召集される臨時会は、「秋の臨時国会」として既に政治的慣例となっているところ
もし、秋まで臨時国会を召集しない…ということであれば、
それは野党側が6月中に出している臨時会の開催要求に応えたことには到底ならないので
(→だって、それは野党側の憲法53条後段の規定に基づく要求がなくても毎年してることだから…)
その場合には、安倍内閣は明確に憲法53条に違反します
(TVはそういう解説をせんとアカンやろ…)
ちなみに、秋に臨時国会が召集されなかったことが、戦後一回だけあった…ということですが↓