戦争法案関連…合法違法の話に惑わされたらあかんよ

戦争法案関連…合法違法の話に惑わされたらあかんよ

安倍ちんたちが国会に提出してる集団的自衛権行使を含む「平和安全法制」のことを

民主党の議員が「集団的自衛権の行使は戦争に参加することだ」(=平和安全法制は戦争法案だ)

と言うたことに対して、安倍ちんが

「『戦争に参加する』という表現は、違法行為を我が国が行っていると誤解されかねない、極めて不適切な表現だ」

…とゆうて、抵抗してますねん

で、その理屈に持ち出してんのが、国連憲章…なんですけど、安倍ちんは

「(集団的自衛権行使は)国連憲章で違法とされる戦争とは明確に区別されている」

(=集団的自衛権行使は合法だ)…とゆうてますねん


一般的な話として、「合法」って聞いたら、それは「してもよいコト」で

「違法」って聞いたら、それは「したらあかんこと」…と考えてしまうので

ここまでのやりとりを聞くと、なんだか安倍ちんの言うてることに

軍配が上がってしまうような気に一瞬だけなるんですけど、

この安倍ちんの言葉は、まったくのデタラメですねん


そやかて、集団的自衛権がたとえ国連憲章で認められてるとしても、

日本国憲法集団的自衛権を認めてないやないですか

(その一番肝心なトコをすっ飛ばして話したら、アカンがな…)


それにね、安倍ちんたちは、都合のええときだけ「国連(憲章)」を持ち出して

自己正当化を図るのが得意やねんけど、人権分野における国連からの数々の勧告を無視してる当事者が、

こういうときだけ「国連(憲章)」を「錦の御旗」のように利用すんのは単なる便宜主義やから、

まったく説得力がないんです

(もう、こういう「国連つまみ食い主義」はええ加減にやめてくれ…)


繰り返しますけど、

国連憲章に書いてあっても、日本国憲法に書いてなかったら

集団的自衛権は行使できません


…ってことは、

日本が集団的自衛権を行使することは

日本国憲法に反して違法(違憲)となる


…ので、それは「違法行為を我が国が行っている」ことになりますねん

(わかりますか? 安倍ちん…)


…ということで、このような詭弁には惑わされないでくださいませ





※付録

安倍ちんたちは、「合法違法」という話(で自己正当化すること)が好きみたいなので、

ちょっとだけおつきあいをしてみると…

不正な武器使用に罰則なし 自衛隊海外派遣で防衛相(東京新聞:2015年7月29日)

 中谷元・防衛相は29日の参院平和安全法制特別委員会で、安全保障関連法案について、自衛隊員が海外派遣中に武器を不正に使用しても、適用する罰則がないと明らかにした。野党は「法案に欠陥がある」と批判し、撤回した上で再提出するよう求めた。

 中谷氏は「武器の不正使用については国外犯処罰規定がないため、国外での行為には罰則の適用がない」と述べた。

 質問した無所属の水野賢一氏は「武器を使用しても罪に問われなければ大変なことになる」と追及した。中谷氏は「罰則の在り方については今回の法制とは別途、不断の検討を行っていく」と答弁した。(共同)

戦争法案が成立したとして、それを根拠に海外に派兵された自衛隊員が

「不正な武器使用」(=違法な武器使用)をしても、お咎め(=罰則)はありません…

って、なんちゅう話なの、これ…


ここで思い出すのが、自衛官が上官の命令に反抗した場合などの国外犯処罰規定だけが

既に自衛隊法改正案に盛り込まれていることで、

この両者の扱いの違いはどういう理由からなんでしょうかね…


では、もう少し話をひろげて…

補給任務のリスクは高い上に、身柄を拘束されたら自衛隊員はジュネーブ条約が適用されないと日本政府も認めているので、テロリストや傭兵と同じ非合法戦闘員の身分ですよ。。。(←ひとさまのtweetより)

海外でアメリカ軍といっしょに武力行使をする自衛隊員がもし相手方に捕まったらどうなるのか…とゆうと、

アメリカが捕虜にしたテロリストなる人たちをジュネーブ条約で保護が義務づけられる「捕虜」にしないために

「敵性戦闘員」(=非合法戦闘員)として扱うのと同様に、

捕まった自衛隊員もまた相手方から「正規の軍隊」とは認められない「非合法戦闘員」扱いを受ける…

ということですので、日本政府がいくら「合法」と強弁しようと、

そんなことは相手には通用しない…ということですね