アベ9条改憲案の発議は違憲←憲法記念日に考えさせられた記事

憲法記念日に読ませていただいた記事で、下記の記事の視点は非常に重要に思えた。

1、国民が日本国憲法を知らないのに国民投票の意味があるのか?ということ
2、憲法前文に基本原理(主権在民・民主主義・平和主義)に背反した憲法「改正」などは「排除する」と定められていること
武力行使を可能とする安倍首相案の9条改憲案はこの前文に照らして、背反した内容であり違憲行為にほかならないと。

以下、自分の意見も交えて紹介させていただきます。


改憲についての国民の意見は各メディアの立つ位置や思惑によって数字にばらつきがあり、それはさほど話題にするようなことでもないと思う。
それより、以下の記事の主張が重要に感じた。

以下転載

果たしてどれぐらいの国民が憲法に目を通した経験かあるのか、
知りたいものである。
 2006年の朝日による世論調査の結果しか手元にないが、それによると、
憲法について> 「よく知っている」   4%
             「ほとんど知らない」    52%  ( 20代30代は62% )
 こんな人々による「国民投票」が果たして民主主義のルールに叶うものなのか、甚だ疑問である。

つまり、国民投票をするのに、その対象である憲法をどれだけ国民が知っているのか?という問題提起。
この国は、内容を問わないで、システム上だけ民主主義であればいいと思っているふしがある。
典型的な例が、裁判官の国民審査。
形式的に審査で国民にバツを付けさせて審査させたつもりでいる。どんな裁判をしたのか国民には選管の出す新聞紙1枚で判断せよというのである。
形式だけ手続きを踏ませて、民主主義だと標榜しているのだから、国民は舐められたもの。こんなことだから選挙も形式だけ、不正が堂々と行われるのだろう。

大事な国民投票も、今のところ何の規制もなく、お金に余裕のある自民は、電通の知恵とメディアを使って、改憲に賛成の得票を増やそうと画策しているとのこと。
憲法がどのようなものか?わかっていない国民を相手に、このようなやり方で国民投票を実施して良いのだろうか?
国の大事な土台となる憲法を、無知な国民に人気俳優などを使って宣伝し、人気投票のようにして決めようというなら、とても恐ろしい話のように思える。

続きです。
 1946年11月の新憲法公布後、政府は憲法普及会編による『新しい憲法 明るい生活』を1947年5月に2000万部発行、全国の家庭に配布された。
当時の総人口は7862万人ゆえ、かなりの普及率であった。
また文部省からは同年8月『あたらしい憲法のはなし』が中学生用の教材として発行されている。

前者では「私たちは世界にさきがけて『戦争をしない』という大きな理想をかかげと記され、後者では「兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争をするためのものは、いっさいもたない」と明記されている。国会で吉田首相も「自衛権の発動としての戦争も、交戦権も放棄した」と答弁(1946年6月)しているとおり、当時は「自衛権」も放棄していることが自明であった。
・・・・・・・中略・・・
 こうして憲法の普及に政府は率先して努め、後者の文部省冊子は中学生の社会科教科書として使用されたものの、1950年に朝鮮戦争が勃発した年には副読本に格下げされ、翌年にその使用が打ち切られた。
・・・・・
逆コースが始まり、一般国民が憲法に接する機会が失われ、今日に至っている。

こういう流れの中で、安倍政権の登場とともに「改憲」へと転じ、憲法うしの状況が生まれている。
国民投票改憲の流れが、今、それどころではない・・ということになれば良いのだが、改憲したい石破氏が総理を引き継いだ場合、またこの改憲論は持ち上がってくるだろう。 
国民は日本が誇りにできる日本国憲法の中身をもっとよく知ろう。
もっと身近に憲法を知る機会があるといい。
日本の教育は、都合の悪いことは教えない。
CIAの息のかかった自民党の長期政権のせい?で、民主主義化が始まった当初の教科書や副読本をなくしてしまったことは大きな痛手に思える。
先日「コスタリカの奇跡」を見てきたが、コスタリカ国民の平和への意識の高さには敬意を表したい。
国民のほとんどが、戦争を嫌い、武器や軍隊、基地を持つことに反対だ。
軍隊を持たない。それゆえに、知恵と丁寧な交渉を重ねて再三のアメリカの脅しやニカラグアからの侵略の問題にも対処していった歴史がある。
この映画は自主上映だが、多くの人たちに観に行っていただきたい。

長くなるが、重要なもう1点について↓
これまでの憲法論議肝(きも)をなす部分が見過ごされてきたように思うので述べておきたい。それは憲法前文の以下の部分である
 「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすること
を決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。……この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」(カラー文字は引用者)
 
この前文にうたわれた基本原理(主権在民・民主主義・平和主義)に背反した憲法「改正」などは「排除する」と定められている日本国憲法硬性憲法であり、軽々しく改正を許されない仕組みとなっているのだ。まして自民党の「憲法改正草案」などのように新しく制定されるようなことは論外で許されないことである。
また武力行使を可能とする安倍首相案の9条改憲案はこの前文に照らして、背反した内容であり違憲行為にほかならない。したがって、これも「排除」されなければならない。

また、99条に規定されているとおり「国務大臣、国会議員……は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」となっており、前文に記されている基本原理に沿う内容のもの以外の改正発議は禁じられていると解すべきであろう。96条の改正条項は以上のような縛りのもとにあることを重々踏まえなければならない改憲論者は余りに野放図過ぎるのではなかろうか。

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