北九州瓦礫受入れは違法の疑い http://ow.ly/b3YP9 佐賀大学豊島教授が指摘
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「『放射線取扱主任者』の資格を持った人はチームにいますか?」との問に,答えはノーだった.しかも,応対した5人(+1?)のうち理系は化学系の一人だけで,あとは経済や法律の文系ばかりだった.外部の専門家の意見は聞いたのかも知れないが,役所本体の側に放射線や放射能のことが分かる人が一人もいないというのはとんでもないことだ.
少なくとも焼却施設には「放射線取扱主任者」を選任しなければならないのではないか?放射性ガレキの処理で,この施設が「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」の対象になると想定されるからだ.
少なくとも焼却施設には「放射線取扱主任者」を選任しなければならないのではないか?放射性ガレキの処理で,この施設が「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」の対象になると想定されるからだ.
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO167.html
第四条の二 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第三十四条 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。
これらの条文により,「焼却試験」の前に文部科学大臣の許可が必要になると思われる.また,放射線取扱主任者が必要になる.
法律にある「放射性同位元素」の定義は,次の政令を受けて最終的には文科大臣の告示による.
法律にある「放射性同位元素」の定義は,次の政令を受けて最終的には文科大臣の告示による.
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE259.html
放射線を放出する同位元素の数量等を定める件
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/qa/iken/mon-kokuji.htm
それによると,セシウム134,137は
非密封 第2群 37キロベクレル となり,もちろんこの定義を十分に超える.
非密封 第2群 37キロベクレル となり,もちろんこの定義を十分に超える.
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もともとガレキの広域処理は法律違反で、やってはいけないことです!
詳しくはhttp://wonderful-ww.jugem.jp/?eid=414
広域がれき処理は違法(1月30日の質疑から)
<要点抜粋>
〇 行政の事務はすべて、根拠になる法律(根拠法)が必要です。
詳しくはhttp://wonderful-ww.jugem.jp/?eid=414
広域がれき処理は違法(1月30日の質疑から)
<要点抜粋>
〇 行政の事務はすべて、根拠になる法律(根拠法)が必要です。
これは「法治国家」の根本であり、「自分の思い」でなんとかなるようなものではありません。
震災廃棄物(がれき)の広域処理は、根拠となる法律が存在しない、
違法事業なのです。
また、別のブログでも法的な面からの批判が整理されています、ご覧下さい。
http://tsunamiwaste.ldblog.jp/archives/2829506.html「今は放射能汚染がれき焼却を水際で止めるとき」
しかも、北九州市の場合・・・・・
一般ゴミの焼却施設なので、焼却炉に放射能防護フィルターは、ない!
放射能検知器もない。購入予定もない。予算がついてない。
焼却試験中に放射能ダストの検査も実施しない。
そもそも市長には住民を守る意思などない。
(天地の超常現象様のブログより引用させていただきました)
法律違反に加えて、受け入れ体制もできていない!!
そんなところに強引にガレキを持って来させた北九州市
抗議の電話はこちら
北九州瓦礫専用ダイヤル 093-582-2411